2021-06-10 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶について、本年四月十三日まで入港を禁止することとした閣議決定を、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、本年四月六日の閣議において令和五年四月十三日まで二年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても、解決に至っておりません。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。
しかし、関連する国際連合安全保障理事会決議は、北朝鮮の完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの廃棄を求めていますが、いまだにその実現には至っておりません。また、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍船の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、
本件は、北朝鮮船籍の全ての船舶、北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮に寄港した日本籍船舶について、本年四月十三日まで入港を禁止することとした閣議決定を、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、本年四月九日の閣議において平成三十三年四月十三日まで二年延長することとしたため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、入港禁止
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港を禁止しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって、その
その上で、御指摘の点については、現在外交努力が進められていることも踏まえ、共同声明において、関連する全ての国際連合安全保障理事会決議の履行を継続することで一致したとの表現で圧力を維持していくことを示したということであります。
○国務大臣(小野寺五典君) そのような報道があったことは承知をしておりますが、私どもは、今御指摘の点も踏まえ、現在外交努力が進められていることを踏まえて、共同声明においては、関連する全ての国際連合安全保障理事会決議の履行を継続することで一致したとの表現で圧力を維持していることを示しております。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮船籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港禁止を実施しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶及び国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶であって
しかし、北朝鮮は、我が国を始めとする国際社会による働きかけにもかかわらず、引き続き関連する国際連合安全保障理事会決議に違反し、挑発行動を繰り返しており、北朝鮮の核・ミサイル計画は、新たな段階の脅威となっています。さらに、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。
しかし、北朝鮮は、我が国を初めとする国際社会による働きかけにもかかわらず、引き続き関連する国際連合安全保障理事会決議に違反し、挑発行動を繰り返しており、北朝鮮の核・ミサイル計画は新たな段階の脅威となっています。さらに、拉致問題については、現時点においても解決に至っておりません。
まず、第百九十二回国会提出の承認第一号は、北朝鮮船籍の全ての船舶、そして北朝鮮に寄港した第三国籍船舶、さらに国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶、これらの船舶に加え、北朝鮮に寄港した日本籍船舶の入港禁止を追加することを閣議決定したため、国会の承認を求めるものであります。
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を初めとする我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日以降、北朝鮮船籍の全ての船舶に対する本邦の港への入港禁止を実施しているほか、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認された第三国籍船舶及び国際連合安全保障理事会の決定等に基づき凍結またはその他の関連する措置の対象とされた船舶であって
さらに、本年一月六日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び本年二月七日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を受けて本年三月二日(ニューヨーク時間)に国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号が採択されたこと等を踏まえ、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等の諸般の事情を総合的に勘案し、我が国の平和及び安全を維持するために特に必要があると認め、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の
次に、承認第三号は、さきの閣議決定に加え、国際連合安全保障理事会の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶の入港禁止をさらに追加することを閣議決定したため、国会の承認を求めるものであります。 両件は、去る五月十二日本委員会に付託され、十三日石井国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、二十日採決の結果、全会一致をもっていずれも承認すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
さらに、本年一月六日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び本年二月七日に人工衛星と称する弾道ミサイルを発射したこと等を受けて本年三月二日に国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号が採択されたこと等を踏まえ、北朝鮮の動向や国際社会の対応ぶり等の諸般の事情を総合的に勘案し、我が国の平和及び安全を維持するために特に必要があると認め、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定に基づき、本年四月一日
○国務大臣(中谷元君) これまで南スーダンで発生した事例につきまして、まず、反政府勢力は系統立った組織性を有しているとは言えないということ、反政府勢力による支配が確立されるに至った領域がないということ、そして、南スーダン政府と反政府の勢力の双方とも、国際連合安全保障理事会を含む国際社会からの敵対行為の停止を求める動き、働きかけに応じて協議を行い、敵対行為の停止について双方が合意に達するなど、以前から